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設計・家づくりのはなし

明確に分かりにくい言葉。

今日はあるお客様とのやりとりの中でのお話し、お堅い税金についてです。

だから写真はありません。

 

 

住宅ローン控除の区分けは明確に分かれています。

だから、言葉も明確に区別されています。その区分けの言葉を、国税庁の表から紹介してみます。

 

 

①特定取得

②特別特定取得

③特例特別特例取得

④特別特例取得

 

すごいでしょ!

 

 

 

住宅ローン控除っていうのがあって、

「住宅ローンを使って自分(たち)が住む家を持つと、所得税を一部税額控除しますよ」っていうかなりうれしい税の優遇があります。

衣食住の住の拡充と、すそ野の広い建築業界の下支えという観点から、随分古い話ですが私が就職したころから継続されている「住宅取得促進税制(←当時の言い方)」のことです。

 

 

冒頭の4~8文字熟語について、分かり易くお話ししてみますね。

 

 

①特定取得は、

消費税8または10%の住宅を“特定”します。ということは、消費税が8%になる前=5%が適用される住宅であったり、中古住宅の個人間売買は非課税なのでこの特定からは除かれます。

 

 

 

さて次、

②特別特定取得は、

①の中で、消費税10%に限った住宅です。8%から2%消費増税した分を、入居10年目以降も所得税を“特別”に戻しますよっていう話です。

 

 

 

ひとつとんで、

④特別特例取得は、

②の中で、コロナの影響によりある条件のもと契約が遅れた場合を“特例”として救済しています。

 

 

 

そして最後の、

③特例特別特例取得は、

④の中で単身者・二人世帯などに対応すべく面積の小さな住宅(40㎡以上50㎡未満)を対象としています。・・・更に“特例”感がでましたね!!

 

 

 

もー、この文言で区分けを考えた人すごい!

明確に分かれているけど、文字で見ると違いがだんだんわからなくなる。。

 

 

みなさん言葉だけでも覚えてくださいね。

もう一回書いておきます。

 

 

 

特定取得

特別特定取得

特例特別特例取得

特別特例取得

(+_+)

 

 

 

・・・ここはテストに出ますよ!

 

 

以上、今日の授業はこれでおしまいです。

(るのみ)